相続税節税方法って?

相続税の節税

相続税の節税方法って?相続税の節税するには、相続税の課税の対象となる財産を減らしたしたり、様々な特例を活用し相続税の基礎控除額を増やしたりする等の方法があります。

基礎控除の計算・贈与の特例等、専門の知識でアドバイスし、上手く活用できるお手伝いをしたいと思っています。相続税の節税に関するお悩み・ご相談がある方は気軽に「えんまん遺言相続支援センター」ご連絡ください。

生前贈与で相続財産を減らす

相続税の節税方法って?「死後」に相続する遺産相続に対し、「生前」に子どもや孫などに財産を贈与することを生前贈与と言います。

遺産相続時に相続財産が少なくなり、相続税の負担が軽減する為、節税対策の効果があります。
生前贈与の際には贈与税が課税されますが、贈与税の非課税枠(税金がかからない枠)や、特例を理解し、有効活用すれば、贈与を受ける人たちにとって、住宅購入や子育てに必要な教育資金の助けになります。

なお、民法では遺産相続人は定められていますが、生前贈与は親族でない個人にも与えることができ、受贈者(贈与を受ける人)は自由に指定できます。しかし、贈与者(贈与する人)が財産を贈与したくても、受贈者が了承していない場合は無効になります。

暦年贈与

一般的な贈与税で、年間110万円の基礎控除を利用することで、1月1日から12月31日の1年間に贈与を受ける人、一人あたり110万円までは贈与税はかかりません。又、何年かに分けて、長期間贈与することも可能です。但し、定期贈与とみなされないために贈与契約書を作成し、毎年違う時期に違う金額を贈与するなどの注意が必要です。

相続時精算課税

60歳以上の親、祖父母が20歳以上の子や孫に不動産のような大きな財産(将来相続する予定の財産)を先渡しする制度で、2,500万円までは贈与時には非課税となる。相続まで待たずに、今ある財産を今活用できる制度です。但し、相続時と贈与時で財産価値が異なることにより損得が発生するなど注意が必要です。

>>暦年贈与と相続時精算課税制度の違い

養子縁組を利用して相続人を増やす

相続人が1人増えると相続税の基礎控除額を600万円増やすことができるので、養子縁組を利用すると相続税の節税効果は高くなります。

不動産の評価額を下げる

所有している土地が利用されていなかったり、遊休地だった場合は更地評価となり評価減とはならないので、建物(賃貸物件)を建て相続税評価額を下げることができます。

生前贈与が非課税になるような控除を使用

    • 結婚や子育て資金の贈与の特例
    • 子や孫の教育資金の贈与の特例
    • 子や孫の住宅取得資金贈与の特例
    • 配偶者控除の特例