成年後見制度について


成年後見制度とは認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な人々を保護し、支援する制度で、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2つに分かれています。

 

任意後見制度とは

本人が十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合備えて、予め自ら選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える契約をすることです。

任意後見人は何をするの?

本人の判断能力が低下した後に家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、本人を代理して、本人の意思に従い適切な保護、支援をします。

法定後見制度とは?

本人が認知症などの精神上の障害により、判断能力が欠けた際に、親族などの申し立てにより、家庭裁判所が選任する「成年後見人等」が、本人の利益を考慮し、本人の財産管理などを行うことです。
任意後見とは異なり、本人の意思が明らかにならないケースが多いです。
判断能力の程度により「後見」「保佐」「補助」に分類されます。

成年後見人等は誰が?

候補者を家庭裁判所に届け出ることはできますが、本人のためにどのような保護、支援が必要かを考慮したうえで、家庭裁判所が決定します。
親族ではなく法律・福祉の専門家や福祉関係の公益法人が選ばれるケースもあります。

認知症の方と相続対策

相続対策として生前贈与がありますが、認知症で意思能力を欠く方が法律行為である贈与をしても無効です。
任意後見制度を利用し、契約内容として定期的な贈与を行うことが明記されていれば、任意後見人が贈与を行うことは可能です。しかし、法定後見制度を利用し、成年後見人等が相続対策として親族に贈与を行うことは困難でしょう。
相続対策は、一般的に相続人の為であり、財産を保有する本人の為ではありません。
本人の財産を管理する役割を担う成年後見人等が積極的に散財することはできないからです。

認知症の方と遺産分割協議

相続開始後、相続人のなかに認知症の方がいる場合、そのまま遺産分割協議を行うことはできません。生前贈与と同様に遺産分割協議も法律行為だからです。
法定成年後見制度を利用し、成年後見人等選任後、相続人と成年後見人等を交えて協議を行うことになります。相続人が高齢化する傾向にあり、今後も事案は増えるでしょう。

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