生命保険金と相続

生命保険金は、相続財産となるのかな? 遺産分割協議をしなければならないのかな?

「生命保険金を受け取る権利」は、保険契約によって発生するものなので、受取人固有の財産となり、相続財産には含まれません。
ただし、相続税を計算する際には、「みなし相続財産」とされ、相続税の課税対象財産となります。

1 保険金の受取人について

特定の人が受取人に指定されている場合
保険契約における「受取人」が保険金請求権を取得をします。遺産分割の対象にはなりません。
単に「相続人」と指定されている場合
相続人各自が保険金請求権を取得します。相続放棄をした相続人がいても、その方の保険金請求権に影響はありません。保険金の受取割合は、保険会社の契約約款に定められています。保険会社の約款の多くは、均等の割合になっています。(法定相続分とは異なる場合がある。)

2 特別受益となるのか?

多額の生命保険金の受取人が相続人の一人の場合、特別受益と見做される場合があります。

≪相続税・争族対策の生命保険活用≫

 

①納税資金対策…相続税の納税原資として「保険金」を活用します。遺産分割協議も不要なため、資金調達がスムーズに行えます。
②争族対策………遺言書により財産を承継する相続人が、他の相続人に遺留分減殺請求をされた際に、「代償金の原資」となります。
③生前贈与対策…親から子・孫に、毎年、保険料相当額の資金を贈与し、契約者兼受取人を子・孫、被保険者を親とすることで、毎年贈与における節税効果と、子・孫が契約者の保険金は、相続財産の対象外となり、二重の節税効果があります。

 

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