遺族(補償)給付について

もし、働いているときに亡くなったとしたら、 残された家族には給付金がでるのかなぁ?

労働者が業務上の事由により亡くなったとき、労災保険給付が支給されます。
「遺族(補償)年金」と「遺族(補償)一時金」の2種類があります。

1 遺族(補償)年金

遺族の数などに応じて「遺族(補償)年金」・「遺族特別支給金」・「遺族特別年金」が支給されます。
遺族(補償)年金は、平均賃金より算出した「給付基礎日額」の所定の日数分、遺族特別支給金は300万円、遺族特別年金は、給付基礎日額の算定の基礎から除外されている賞与などの賃金(臨時の賃金は除く)より算定した「算定基礎日額」の所定の日数分となります。
受給権者が複数いる場合は、均等に分けて支給されます。

2 遺族(補償)一時金

労働者の死亡の当時、遺族(補償)年金の受給資格を有する遺族がいないか、遺族(補償)年金の受給権者がすべて失権し、すでに受給権者全員に支給されている遺族(補償)年金の額及び遺族(補償)年金前払一時金の額の合計が、給付基礎日額の1000 日分に満たない場合に、遺族(補償)一時金が支給されます。

3 遺族(補償)年金前払一時金

受給権者の希望により、1回限り年金の前払いを受けることができます。
若年停止の方も前払いを受けることができます。
前払一時金の額は、給付基礎日額の200日分、400日分、600日分、800日分、1000日分の中から選択することができます。
なお、前払一時金が受給されると、遺族(補償)年金は、各月分の額の合計額が前払一時金相当額に達するまで支給が停止されます。

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