「代償分割」による遺産分割協議の調整事案

「代償分割」による遺産分割協議の調整事案

【代償分割による協議を円滑に進めるには】

①代償対象財産の価格の調整
例えば、不動産を相続人の一人が承継する場合、その不動産の価格をいくらにするかにより他の相続人に支払う「代償金」が確定します。
前述のとおり、不動産の評価方法には幾通りもあるので、その調整も困難な場合があります。
②代償金の確保
不動産を取得する相続人は、他の相続人に代償金を支払います。しかし、相続財産から金融資産を受けることができないケースがあり(不動産が法定相続分を超え
ているので)、代償金を確保することが重要です。
遺言書作成の時も同様ですが、「生命保険金を活用」し、代償金を相続財産から切り離すことも一つの方法です。

 

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