遺族年金について

遺族年金は、被保険者や受給権者が死亡した場合に、その人に生計維持されていた一定の遺族が受けられるものです。
遺族年金には、遺族基礎年金・遺族厚生年金・遺族共済年金があり、加入していた制度や受給していた年金の種類により、受けられる遺族年金の種類が異なります。

遺族基礎年金

以下の1~4の者が死亡した当時、その人に生計維持されていた「子のある妻」又は「子」に支給されます。

  1. 国民年金の被保険者(※1)
  2. 国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所があり、60歳以上65歳未満の者(※1)
  3. 老齢基礎年金の受給権者
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間(※2)を満たしている者

遺族厚生年金

以下の1~5の者が死亡した当時、その人に生計維持されていた「遺族」(※3)に支給されます。

  1. 厚生年金の被保険者(※1)
  2. 厚生年金の被保険者であった者で、被保険者期間中に初めて診療を 受けた傷病が原因で、その診療日から5年以内の者(※1)
  3. 障害厚生年金1級又は2級の受給権者
  4. 老齢厚生年金の受給権者
  5. 老齢厚生年金の受給資格期間(※2)を満たしている者

 

※1.保険料納付要件を満たしている必要があります。
※2.原則、25年以上の保険料納付済期間または保険料免除等期間が必要です。
※3.生計維持されていた配偶者、子、父母、孫、祖父母になります。
ただし、この中でも優先順位があり、最も優先順位の高い方に支給されます。
また、「妻」以外の遺族には、以下の条件があります。
<夫、父母、祖父母>
■ 年齢要件:55歳以上であること。(60歳から支給開始)
<子、孫>
■ 年齢要件:18歳年度末までであり、かつ、婚姻をしていないこと。
■ 障害要件:20歳未満で、1級または2級の障害状態にあり、かつ、
婚姻をしていないこと。

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