相続税がかかる財産、かからない財産

被相続人が亡くなった時に持っていた財産には、基本的に
全て相続税がかかりますが、中にはかからないものもあります。

相続税がかかる財産

本来の相続財産

土地(土地の上に存する権利)

  • 宅地(借地権、定期借地権等)
  • 田畑(耕作権、永小作権)
  • 山林(地上権、賃借権)
  • その他の土地(地上権、賃借権、温泉権など)
建物

家屋、構築物

事業用財産・農業用財産

  • 減価償却資産(機械器具、農機具、什器備品、果樹、農業用の牛馬、営業権など)
  • 棚卸資産(商品、製品、半製品、仕掛品、原材料、農作物など)
  • その他(売掛金、受取手形、電話加入権など)
金融資産

  • 預貯金等(現金、小切手、預貯金など)
  • 有価証券(公社債、投資信託・貸付信託の受益証券、株式および出資)
家庭用財産

家具、什器

その他の財産

  • 自動車・船舶
  • 書画・骨董品
  • 宝石・貴金属
  • ゴルフ会員権
  • 電話加入権
  • 特許権、実用新案権、著作権
  • 貸付金、未収家賃
  • 立木
  • 生命保険契約に関する権利

みなし相続財産

死亡保険金

生命保険金、損害保険金

死亡退職金

退職手当金、弔慰金、功労金など

その他

  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利
  • 保証期間付定期金に関する権利
  • その他遺言によって受けた経済的利益
  • 信託の利益を受ける権利など

贈与財産

  • 相続時精算課税制度に係る贈与財産
  • 相続開始前3年以内の贈与財産

相続税がかからない財産

非課税財産

墓地・仏壇など

墓地や墓石、仏壇、仏具、神棚などは一般の相続財産とは区別して継承されるものであり、また日常礼拝の対象とされていることから非課税となります。

相続人が取得した保険金のうち一定額

相続によって取得したとみなされる生命保険金や損害保険金のうち、
[500万円×法定相続人の数]が非課税となります。

相続人が取得した死亡退職金のうち一定額

相続によって取得したとみなされる死亡退職金のうち、
[500万円×法定相続人の数]が非課税となります。

弔慰金

死亡退職金と別に弔慰金をもらう事がありますが下記の金額まで非課税となります。
①業務上の死亡→死亡時の給与の3カ月分
②業務外の死亡→死亡時の給与の6カ月分

国などへ寄付した財産

国・地方公共団体・特定の公益法人などへ寄付した財産

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