納税資金対策

納税資金対策相続税の申告は10か月以内に現金で支払うことになっています。

預貯金・生命保険・上場株式・投資信託などのすぐに換金できる資産があればよいのですが、相続財産のほとんどが土地や建物等の不動産の場合、納税が困難となり、相続破産となる可能性も起こり得ます。相続税の納税に必要な金銭を確保できるよう、準備しておくことが大切です。

納税資金対策の方法

1. 生命保険金で納付する

非課税枠がある生命保険金は、節税対策・継承対策・納税資金対策と有効活用できる資産です。

2. 土地・建物を売却することで、納税に必要な金銭を確保する

土地・建物を売却不動産の売却による納税資金対策は相続税の申告期限に間に合わない可能性もあります。不動産の売却による納税資金確保は早めの対策が必要です。

3. 退職金で納付する

会社名義で生命保険金に加入すると、相続時に退職金として支給されます。非課税枠があり、節税対策にもなるので、退職金での納税資金対策も案の一つである

4. 延納を申し出る

相続財産のほとんどが不動産など金銭以外なため、納期限内納付期限までに相続税を金銭で一括納付することが困難な場合、その納付を困難とする金額を限度として年払いでの納付が可能である。(納付税額10万円超の場合)

但し、延納税額が100万円超・延納期間が3年超の場合は担保が必要となり、利子税もかかる。納付期限までに延納申請書を提出し、税務署長の許可を受けなければならない。

5. 物納の利用で納付する

相続税額が金銭で納付困難な場合、金銭で納付困難な金額の限度内で物納(公債、不動産、社債・株式等)することが可能である。納付期限までに物納申請書を提出し、税務署長の許可を受ける必要がある。