相続放棄の手続き

親父はかなりの借金を残して亡くなったけど、 借金を相続しなければならないのかな?

相続放棄ができます。
相続人が『相続が開始したことを知ってから3か月以内』に家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。

【相続人の選択肢】

①相続財産がプラスの場合…単純承認
 効果→被相続人の権利義務を全て承継する。
②相続財産がマイナスの場合…相続放棄
 効果→被相続人の権利義務を一切承継しない。
③相続財産が不明の場合…限定承認
 効果→被相続人から承継する資産を限度に借金を負担。
3か月以内に『相続放棄』又は『限定承認』の手続きを行わないと①の『単純承認』になってしまう。

≪相続放棄の注意点≫

 

①「相続財産の一部を処分する」・「相続人として遺産分割協議に参加する」など、相続人としての行為をした後に、相続放棄をすることはできません。(法定単純承認)
② 遺産分割協議で財産を承継しないとの協議をしてもその結果をもって負債を承継しないことにはなりません。ただ、財産をいらないとの意思にしかなりません。
③ 相続放棄を行うと次順位の相続人に相続権が移行します。例えば、母子が相続人で子供が相続放棄をすると次順位の「父母」、更に「兄弟姉妹」などの親戚に相続権が移行し、結果的に親戚に借金を背負わせることになるので、慎重に検討してください。

 

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