相続財産の評価

相続財産の評価相続財産の評価は相続開始時点の時価で評価します。

相続財産を評価し、相続税・贈与税を計算する際には、相続財産の評価基準を示した「財産評価基本通達」に基づいて行います。専門知識が必要な為、専門家にご相談いただくことをおすすめします。

土地の評価

農地

  • 純農地・中間農地(倍率方式=固定資産税評価額×倍率)
  • 市街地周辺農地 (市街地農地の80%の額)
  • 市街地農地 (倍率方式、または宅地比準方式=宅地比準額(その農地が宅地であるとした場合の価額)−宅地造成費)

宅地

  • 市街地にある宅地 (路線価方式=「路線価×宅地面積」を土地の位置や形状により補正した額)
  • 路線価のない宅地 (倍率方式=固定資産税評価額×所定の倍率)

山林

  • 純山林、中間山林
  • 市街地山林

私道

  • 不特定多数の人が利用している場合 (評価しない)
  • 特定の者のみ利用している場合 (通常の宅地評価の30%で評価)

土地の上に存する権利の評価

耕作権

農地農地の自用地としての価額×(1−耕作権割合)

永小作権

農地の自用地としての価額×(1−残存期間に応じる割合)

※定めがない場合は40%

地上権

自用地の評価額×権利の残存期間に応じた割合

借地権

(原則)自用地としての価額×借地権割合

家屋の評価

家屋

固定資産税評価額

貸家

固定資産税評価額×(1−借家権割合)

借家権

固定資産税評価額×借家権割合(概ね30%)

建築物

  • 門・塀等 (再建築価額−経過年数に応じた減評価)
  • 庭木・庭石・池等 (調達価額の70%相当額)

預貯金の評価

普通預金・通常預金

普通預金・通常預金相続開始日の残高

定期預金

相続開始日の残高+相続開始日に解約した場合の利子額

有価証券の評価

株式

  • 上場株式 (原則として相続開始日の終値、その月の終値の月平均額、その前月の終値の月平均額、前々月の終値の月平均額 のうち、最も低い価額を評価額とします。)
  • 気配相場のある株式 (上場株式に準じて評価)
  • 取引相場のない株式 (会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額)

死亡退職金の評価

会社の利益・配当・資産価値または相続税評価基準による純資産価額

生命保険の評価

生命保険受取金額−非課税枠(500万円×法定相続人の数)

その他のの評価

 利付公社債  発行価額と相場価格のいずれか低い方+既経過利子の手取額
 割引公社債  課税時期の最終価格(上場公社債)または、「発行価額+既経過償還差益の額」(その他)などによって評価
一般動産 調達価額
調達価額不明のものは新品小売価額−経過年数に応ずる減価の額
書画・骨董品 売買価額及び専門家による鑑定価額
貸付信託 元金+既経過収益の手取額−買取割引料
自動車 調達価額(課税時期において、その自動車を現況により取得する場合の価額)または、(新品の小売価額−経過年数に応じた減額)のいずれかを選択
電話加入権 取引相場がある場合は取引価額、取引価額がない場合は国税局長が定める標準価額
ゴルフ会員権 取引相場×70%

※掲載情報については、執筆時の法令と一般的な事例に基づいております。
その後の法改正等に対応できていない場合や具体的な事案には相当しない場合がありますのでご了承願います。

相続税申告書の作成

相続税申告書相続税の申告書は自分で作成し税務署に提出することも可能です。
しかし、財産と債務を評価し、税額の計算をするには、資料収集を始め、専門的知識と多くの手間と時間と労力を有します。10ヶ月以内という提出期限内に、葬儀や法要を執り行いながら申告書を作成することは、専門家でなければ、なかなか難しいものです。
計算方法の間違い、財産の計上漏れを防ぎ、相続税の支払いミスを起こさない為にも、無理せず、専門家に相続税申告書の作成を依頼することをお勧め致します。

ステップ1 お問い合わせ(お電話・メール)

ご依頼内容などをお聞かせください。面談日のご予約を承ります。

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ステップ2 面談

必要な書類をご持参の上、不明な点、不安な点など遠慮なくご相談ください。

相続税の申告が必要な場合は契約内容とお見積りをご案内致します。

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ステップ3 ご契約

お見積り内容にご承諾され、ご契約ご希望の場合は、契約書にご署名・ご捺印を頂きます。

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ステップ4 必要資料の収集

相続税申告に必要な資料の一覧をお渡しします。必要書類をご用意頂くようをお願いします。委任して頂きましたら、代行可能な資料はこちらで取り寄せます。

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ステップ5 財産目録および遺産分割協議書案の作成

資料をもとに詳しく相続財産の評価額を算定し、財産目録を作成します。お客様のご希望を考慮しながら、遺産分割協議書も作成致します。
資料を確認した際に、ご提案できる節税対策や将来起こりうる二次相続等が新たにございましたら、ご相談させて頂きます。

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ステップ6 相続税申告書及び遺産分割協議書の作成

遺産分割案に基づいて、納税額を算定、相続税申告書を作成します。書類がそろいましたら、相続人全員の署名及び捺印をいただきます。

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ステップ7 相続税申告書の提出

相続税申告書の提出は、当方が代行いたします。
また、納税に関しましては納付書を作成し、お渡し致します。お客様ご自身が金融機関等で納付をお願い致します。

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ステップ8 業務完了

業務完了後もご質問、不安な点あればお伺いいたします。お気軽にご相談ください。