相続生前対策

相続対策には3つの柱があります。
「遺産分割対策」「相続税の節税対策」「相続税の納税対策」です。
相続税がかからない場合には「遺産分割対策」を中心に、相続税がかかる場合には3つの対策を並行して進める必要があるかもしれません。
相続対策を行う前に、相続財産及び相続人の状況・相続税の試算などを行ったうえで、どの対策を優先して進めるかを検討する必要があります。

【遺産分割対策】 とは?

相続人にどの財産を相続させるかを検討します。
また、相続人間の紛争を避けるためにも「遺言書」を作成することも検討したほうがよいでしょう。また、相続人にとって分割しやすい相続財産は換金性の高い財産と言えるので、無用な「争族」を回避することができるかもしれません。
換金性の低い財産としては、「自社株」、「売却が困難な不動産」などがあります。

「相続税の節税対策」とは?

①贈与税の1年間の基礎控除額金110万円を利用した暦年贈与
②配偶者への居住用財産の特別控除金2,000万円を利用した贈与
③相続時精算課税制度
(金2,500万円まで非課税)を利用した贈与
④教育資金一括贈与:子や孫への教育資金を一括贈与を利用する場合に1,500万円まで非課税
⑤結婚・子育資金は合計1,000万円までの贈与が非課税
⑥住宅取得等資金の非課税制度の活用

本人の判断能力が衰えた後、いわゆる認知症になった後には、贈与をする意思表示をすることができないので、生前贈与はその前に行う必要があります。

「納税対策」とは?

物納という手段もありますが、まずは、「相続税相当額」の換金性の高い資産(現金・株式・売却ができる不動産)を相続人に承継させる必要があります。
まずは、ご自身の相続財産の把握・相続税の試算が先決でしょう。

「会社オーナー」の事前対策とは?

事前対策として「事業の承継」と「分割対策」があります。後継者を育成し、事業を承継することになりますが、事業の承継とともに自社株の承継をしなければなりません。
自社株が相続財産の大半を占める場合、後継者だけに相続財産の大半である自社株を承継させることは、他の相続人に均分の相続財産を承継させないことになります。後継者が決まった時点で、自社株の評価などを行い、事前に自社株を後継者に贈与することも相続の事前対策となります。

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